民法 第378条【代価弁済】

第378条【代価弁済】

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

目次

【解釈・判例】

代価弁済

意 義 抵当目的不動産を買い受けた者が、抵当権者からの請求に応じて、その代価を抵当権者に支払うことにより、その者との関係で抵当権を消滅させる制度。
要 件 ① 所有権又は地上権を買い受けたこと

ア)無償取得者は含まれない

イ)保証人が買い受けた場合であっても代価弁済できる。

ウ)地上権については、その全存続期間中の地代を設定時に一括して支払う場合をいう。地代を定期的に支払う場合、代価弁済は認められない。

② 抵当権者が第三取得者に対し、代価を自己に支払うよう請求すること。

→ 請求がないにもかかわらず、第三取得者等が代価を支払っても、第三者弁済となるにすぎない

③ 第三取得者等が請求に応じて代価の全額を支払うこと。

→ 第三取得者等は、抵当権者の請求に応じる義務はない

効 果 ① 所有権取得者の場合→ 抵当権は消滅する。債権の残額があれば、無担保債権として存続する。

② 地上権取得者の場合

→ 地上権は抵当権に対抗できるようになる(抵当権は存続する)。

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