第358条【不動産質権者による利息の請求の禁止】
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
目次
【超訳】
設定契約で別段の合意をしない限り、不動産質権者は被担保債権の利息を請求することができない。
【問題】
動産質権者は、被担保債権の元本及び利息の支払を請求することができるが、不動産質権者は、特約がない限り、被担保債権の利息の支払を請求することはできない
【平15-14-ウ:○】
第358条【不動産質権者による利息の請求の禁止】
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
設定契約で別段の合意をしない限り、不動産質権者は被担保債権の利息を請求することができない。
【平15-14-ウ:○】