民法 第357条【不動産質権者による管理の費用等の負担】 2020 1/15 第2編 物権 第9章 質権>第2編 物権 第9章 質権 第3節 不動産質(第356条-第361条) 第357条【不動産質権者による管理の費用等の負担】 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。 目次【超訳】 設定契約で別段の合意をしない限り、不動産質権者は管理の費用の他、固定資産税の支払いなどの諸々の負担をする。 第2編 物権 第9章 質権>第2編 物権 第9章 質権 第3節 不動産質(第356条-第361条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!