民法 第357条【不動産質権者による管理の費用等の負担】

第357条【不動産質権者による管理の費用等の負担】

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

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【超訳】

 設定契約で別段の合意をしない限り、不動産質権者は管理の費用の他、固定資産税の支払いなどの諸々の負担をする。

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