民法 第356条【不動産質権者による使用及び収益】

第356条【不動産質権者による使用及び収益】

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

目次

【超訳】

 設定契約で別段の合意をしない限り、不動産質権者は、目的不動産を第三者に賃貸するなど、その用法に従って使用収益することができる。

【解釈・判例】

1.設定者の承諾を得ることなく賃貸することができる。

2.不動産質権の効力要件は目的不動産の引渡しであり、第三者対抗要件は登記である。目的不動産の占有継続は対抗要件ではない

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