第355条【動産質権の順位】
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
目次
【解釈・判例】
所有者Aが、Bに保管させている動産について、CとDに対し、指図による占有移転により質権を設定した場合、同一の動産に数個の質権が設定されるという法律関係が生ずる。
第355条【動産質権の順位】
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
所有者Aが、Bに保管させている動産について、CとDに対し、指図による占有移転により質権を設定した場合、同一の動産に数個の質権が設定されるという法律関係が生ずる。