民法 第355条【動産質権の順位】

第355条【動産質権の順位】

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

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【解釈・判例】

所有者Aが、Bに保管させている動産について、CとDに対し、指図による占有移転により質権を設定した場合、同一の動産に数個の質権が設定されるという法律関係が生ずる。

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