第353条【質物の占有の回復】
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
目次
【超訳】
質物の占有を失った質権者は、質権の物権的効力として質物の回復請求をすることはできない。質物の回復は、質物を奪われたときは、侵奪のときから1年内に占有回収の訴えによる。詐取されたり遺失したりしたときには、設定者の権利を代位行使するしかない。【解釈・判例】
質権者は、遺失物回復請求権(193条)に基づいて、目的物を回復することはできない(大判明40.2.4)。【問題】
動産質権者が目的物を他人に奪われた場合、動産質権者は、質権に基づいて当該他人にその返還を請求することはできず、占有回収の訴えによってのみ、その返還を請求することができる