民法 第352条【動産質の対抗要件】

第352条【動産質の対抗要件】

動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

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【超訳】

 動産質権者は、質物の占有を失うと債務者及び設定者以外の第三者に対しては質権の対抗力を失う。質物の占有継続は、代理占有でもよい。

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