民法 第351条【物上保証人の求償権】 2020 1/13 第2編 物権 第9章 質権>第2編 物権 第9章 質権 第1節 総則(第342条-第351条) 2020年1月13日 第351条【物上保証人の求償権】 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 物権 第9章 質権>第2編 物権 第9章 質権 第1節 総則(第342条-第351条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!