民法 第343条【質権の目的】 2024 4/18 第2編 物権 第9章 質権>第2編 物権 第9章 質権 第1節 総則(第342条-第351条) 2020年1月6日2024年4月18日 第343条【質権の目的】 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 目次【問題】 動産質権は、所有権の客体になり得る物であれば、法律上譲渡が禁止された物であっても、その目的とすることができる 【平31-12-イ:×】 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 物権 第9章 質権>第2編 物権 第9章 質権 第1節 総則(第342条-第351条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!