民法 第343条【質権の目的】

第343条【質権の目的】

質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

目次

【問題】

動産質権は、所有権の客体になり得る物であれば、法律上譲渡が禁止された物であっても、その目的とすることができる

【平31-12-イ:×】

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