民法 第343条【質権の目的】 2024 4/18 第2編 物権 第9章 質権>第2編 物権 第9章 質権 第1節 総則(第342条-第351条) 第343条【質権の目的】 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 目次【問題】 動産質権は、所有権の客体になり得る物であれば、法律上譲渡が禁止された物であっても、その目的とすることができる 【平31-12-イ:×】 第2編 物権 第9章 質権>第2編 物権 第9章 質権 第1節 総則(第342条-第351条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!