民法 第339条【登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権】

第339条【登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権】

前2条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

目次

【超訳】

適法に登記された不動産保存の先取特権・不動産工事の先取特権と、登記された抵当権・不動産質権の優劣関係は、登記の先後ではなく、不動産保存の先取特権・不動産工事の先取特権が優先する。

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