民法 第337条【不動産保存の先取特権の登記】

第337条【不動産保存の先取特権の登記】

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

目次

【解釈・判例】

1.本条の「直ちに」とは、遅滞なくという意味である(通説)。

2.本条の「効力を保存する」とは、登記をすることによって当該先取特権の効力が生ずるという意味である(大判大6.2.9参照)。

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