民法 第334条【先取特権と動産質権との競合】

第334条【先取特権と動産質権との競合】

先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。

目次

【超訳】

質権が設定されている動産に先取特権が生じた場合など、動産質権と先取特権が競合する場合、質権の優先順位は、不動産賃貸、旅館宿泊及び運輸の先取特権の順位と同じである。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次