第334条【先取特権と動産質権との競合】
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
目次
【超訳】
質権が設定されている動産に先取特権が生じた場合など、動産質権と先取特権が競合する場合、質権の優先順位は、不動産賃貸、旅館宿泊及び運輸の先取特権の順位と同じである。
第334条【先取特権と動産質権との競合】
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
質権が設定されている動産に先取特権が生じた場合など、動産質権と先取特権が競合する場合、質権の優先順位は、不動産賃貸、旅館宿泊及び運輸の先取特権の順位と同じである。