民法 第325条【不動産の先取特権】 2024 3/22 第2編 物権 第8章 先取特権 第2編 物権 第8章 先取特権 第2節 先取特権の種類 第3款 不動産の先取特権(第325条-第328条) 2019年12月19日2024年3月22日 第325条【不動産の先取特権】 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。 一 不動産の保存 二 不動産の工事 三 不動産の売買 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 物権 第8章 先取特権 第2編 物権 第8章 先取特権 第2節 先取特権の種類 第3款 不動産の先取特権(第325条-第328条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!