民法 第325条【不動産の先取特権】

第325条【不動産の先取特権】

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。

一 不動産の保存

二 不動産の工事

三 不動産の売買

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