民法 第320条【動産保存の先取特権】 2024 3/22 第2編 物権 第8章 先取特権 第2編 物権 第8章 先取特権 第2節 先取特権の種類 第2款 動産の先取特権(第311条-第324条) 2019年12月18日2024年3月22日 第320条【動産保存の先取特権】 動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 物権 第8章 先取特権 第2編 物権 第8章 先取特権 第2節 先取特権の種類 第2款 動産の先取特権(第311条-第324条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!