民法 第320条【動産保存の先取特権】

第320条【動産保存の先取特権】

動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次