民法 第319条【即時取得の規定の準用】

第319条【即時取得の規定の準用】

第192条から第195条までの規定は、第312条から前条までの規定による先取特権について準用する。

目次

【超訳】

 不動産の賃料、宿泊代金、運輸代金の先取特権者は、債権成立時にその目的動産を債務者の物と過失なく誤信した場合は、真実の所有者に対しても、先取特権を主張できる。

【問題】

賃借人が賃借不動産に備え付けた動産が賃借人の所有物でない場合には、賃貸人がこれを賃借人の所有物であると過失なく誤信したときであっても、当該動産について、不動産賃貸の先取特権は成立しない

【平16-14-ウ:×】

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