民法 第311条【動産の先取特権】

第311条【動産の先取特権】

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

一 不動産の賃貸借

二 旅館の宿泊

三 旅客又は荷物の運輸

四 動産の保存

五 動産の売買

六~八 省略

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