第310条【日用品供給の先取特権】
日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
目次
【解釈・判例】
日用品の供給の一般先取特権は、法人が債務者である場合には認められない(最判昭46.10.21)。
【問題】
株式会社Aに電気を供給していたE電力会社が株式会社Aから電気代の支払を受けていない場合には、E電力会社の電気代に関する債権は、日用品の供給を原因として生じた債権であるため、株式会社Aの総財産の上に先取特権が認められる
【平17-11-ウ改:×】