民法 第309条【葬式費用の先取特権】

第309条【葬式費用の先取特権】

① 葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。

② 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次