民法 第303条【先取特権の内容】

第303条【先取特権の内容】

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

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【暗記】

先取特権は、法定担保物権であり、優先弁済的効力を有するが、留置的効力はない。性質としては、附従性・随伴性・不可分性・物上代位性がある。

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