第300条【留置権の行使と債権の消滅時効】
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
目次
【解釈・判例】
留置物の返還請求訴訟において、留置権者が留置権の存在を主張して引渡しを拒否した場合、留置権の行使とともに被担保債権について裁判上の請求があったものとして、訴訟終結時から6か月間は時効の完成が猶予される(最判昭38.10.30参照)。
第300条【留置権の行使と債権の消滅時効】
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
留置物の返還請求訴訟において、留置権者が留置権の存在を主張して引渡しを拒否した場合、留置権の行使とともに被担保債権について裁判上の請求があったものとして、訴訟終結時から6か月間は時効の完成が猶予される(最判昭38.10.30参照)。