第292条
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
目次
【超訳】
要役地が数人の共有に属する場合において、一人について地役権の消滅時効の完成猶予や更新が生じたときは、全共有者に対して完成猶予・更新の効力が生じ、消滅時効は完成しない。
【解釈・判例】
地役権の不可分性に関しては、地役権が取得しやすい方向で(284条)、また地役権が消滅しにくい方向で(282条・292条)作用する。