民法 第291条【地役権の消滅時効】 2019 12/03 第2編 物権 第6章 地役権>第2編 物権 第6章 地役権(第280条-第294条) 第291条【地役権の消滅時効】 第166条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。 第2編 物権 第6章 地役権>第2編 物権 第6章 地役権(第280条-第294条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!