民法 第287条

第287条

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

目次

【解釈・判例】

本条による放棄は、地役権者に対する一方的意思表示によって行う。放棄された土地の部分の所有権は地役権者に移転し、地役権は混同によって消滅する。

【問題】

設定行為により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物の修繕をする義務を負担したときは、当該承認地の所有者は、いつでも、当該地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、その義務を免れることができる

【平29-10-オ:〇】

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