民法 第282条【地役権の不可分性】

第282条【地役権の不可分性】

① 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。

② 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。

目次

【超訳】

① 地役権は要役地の便益のために承役地の負担の上に存するものであるから、要役地又は承役地の共有者はその持分に相当する地役権を消滅させることはできない。

② 土地の分割・一部譲渡の場合、地役権は、要役地の場合には、その各部のために、承役地の場合には、その各部の上に存するのを原則とする。ただし、地役権が、その性質上、土地の一部に関する場合は、例外である。

【問題】

要役地が数人の共有に属する場合には、共有者の一人は、自己の有する要役地の持分について地役権を消滅させることができない

【平24-10-エ:○】

【問題】

甲土地を共有しているA及びDが、B所有の乙土地上に通行地役権の設定を受けていたところ、Aが甲土地に対する自己の持分をBに譲渡した場合、その持分についての通行地役権は混同により消滅しない

【平27-11-エ改:○】

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次