民法 第279条【工作物等の収去等】

第279条【工作物等の収去等】

第269条の規定は、永小作権について準用する。

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【解釈・判例】

永小作権の消滅の効果

永小作権が消滅した場合、永小作人は土地を原状に復して地上物を収去することができ、地主は時価により地上物の買取の申出ができる(279条、269条)。

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