民法 第278条【永小作権の存続期間】

第278条【永小作権の存続期間】

① 永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。

② 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。

③ 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、30年とする。

目次

【暗記】

 永小作権の存続期間

設定行為で存続期間を定める場合 ① 20年以上50年以下で定めることを要する

② これを超える時は50年に短縮

設定行為で存続期間を定めない場合 別段の慣習がなければ30年
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