第278条【永小作権の存続期間】
① 永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
② 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。
③ 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、30年とする。
目次
【暗記】
永小作権の存続期間
設定行為で存続期間を定める場合 | ① 20年以上50年以下で定めることを要する
② これを超える時は50年に短縮 |
設定行為で存続期間を定めない場合 | 別段の慣習がなければ30年 |