民法 第276条【永小作権の消滅請求】 2019 11/24 第2編 物権 第5章 永小作権>第2編 物権 第5章 永小作権(第270条-第279条) 第276条【永小作権の消滅請求】 永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。 第2編 物権 第5章 永小作権>第2編 物権 第5章 永小作権(第270条-第279条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!