民法 第275条【永小作権の放棄】 2019 11/21 第2編 物権 第5章 永小作権>第2編 物権 第5章 永小作権(第270条-第279条) 第275条【永小作権の放棄】 永小作人は、不可抗力によって、引き続き3年以上全く収益を得ず、又は5年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。 第2編 物権 第5章 永小作権>第2編 物権 第5章 永小作権(第270条-第279条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!