民法 第274条【小作料の減免】 2019 11/21 第2編 物権 第5章 永小作権>第2編 物権 第5章 永小作権(第270条-第279条) 第274条【小作料の減免】 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。 第2編 物権 第5章 永小作権>第2編 物権 第5章 永小作権(第270条-第279条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!