第272条【永小作権の譲渡又は土地の賃貸】
永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。
目次
【解釈・判例】
地主と永小作権者との間で永小作権を譲渡し、又は永小作権の目的たる土地を賃貸しない旨の特約をすることができ、その旨を登記すれば、第三者に対抗することができる(不登79条3号)。地上権の場合、このような特約は当事者間における債権的効力を有するにとどまる。
第272条【永小作権の譲渡又は土地の賃貸】
永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。
地主と永小作権者との間で永小作権を譲渡し、又は永小作権の目的たる土地を賃貸しない旨の特約をすることができ、その旨を登記すれば、第三者に対抗することができる(不登79条3号)。地上権の場合、このような特約は当事者間における債権的効力を有するにとどまる。