民法 第269条の2【地下又は空間を目的とする地上権】

第269条の2【地下又は空間を目的とする地上権】

① 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。

② 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。

目次

【超訳】

 地上権は、他人の土地の地下又は空間の一部だけを、上下の範囲を限って使用するために設定することもできる。

【解釈・判例】

1.区分地上権の特質

(1) 区分地上権の目的は、工作物の所有に限定される。

(2) 区分地上権による土地使用権は、設定行為で定められた地下又は空間の一定の階層範囲にしか及ばない。

(3) (2)に関わらず、区分地上権の行使のために必要があるときは、設定行為でその余の部分の土地使用(例えば、土地所有者による地表の使用)に制限を加えることができ、その旨の登記をすれば第三者にも対抗できる(不登78条5号)。

→ 土地の使用を一切してはならない旨の約定は認められない。

(4) 区分地上権は、その性質上、他の第三者がすでに使用収益権を有する土地についても設定できる。ただし、当該第三者及びその権利を目的とする権利を有するすべての者の承諾を得なければならない。

2.2項の「土地の使用又は収益をする権利」とは、地上権、永小作権、地役権、採石権、賃借権、使用借権、使用収益をしない旨の特約のない不動産質権などであり、「これを目的とする権利」とは、地上権上の抵当権や不動産質権の転質権である。土地に設定した抵当権は含まれない。

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