民法 第267条【相隣関係の規定の準用】 2019 11/17 第2編 物権 第4章 地上権>第2編 物権 第4章 地上権(第265条-第269条の2) 2019年11月17日 第267条【相隣関係の規定の準用】 前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第229条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 物権 第4章 地上権>第2編 物権 第4章 地上権(第265条-第269条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!