民法 第264条【準共有】 2024 1/07 第2編 物権 第3章 所有権 第3節 共有(第249条-第264条) 2019年11月17日2024年1月7日 第264条【準共有】 この節(262条の2及び262条の3を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 物権 第3章 所有権 第3節 共有(第249条-第264条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!