民法 第264条【準共有】 2024 1/07 第2編 物権 第3章 所有権 第3節 共有(第249条-第264条) 第264条【準共有】 この節(262条の2及び262条の3を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。 第2編 物権 第3章 所有権 第3節 共有(第249条-第264条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!