第260条【共有物の分割への参加】
① 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
② 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
目次
【解釈・判例】
「共有物について権利を有する者」とは、共有物に地上権、永小作権、抵当権等を有する者や共有持分上の抵当権者をいう。
第260条【共有物の分割への参加】
① 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
② 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
「共有物について権利を有する者」とは、共有物に地上権、永小作権、抵当権等を有する者や共有持分上の抵当権者をいう。