民法 第260条【共有物の分割への参加】

第260条【共有物の分割への参加】

① 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。

② 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

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【解釈・判例】

「共有物について権利を有する者」とは、共有物に地上権、永小作権、抵当権等を有する者や共有持分上の抵当権者をいう。

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