民法 第259条【共有に関する債権の弁済】

第259条【共有に関する債権の弁済】

① 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。

② 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。

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【解釈・判例】

本条における債務負担者は共有者であり、特定承継人でない点で254条の場合とは異なる。そこで、本条の共有に関する債権の範囲は254条よりも広く、共有物購入代金の立替金支払債権も含まれる。

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