民法 第256条【共有物の分割請求】

第256条【共有物の分割請求】

① 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

② 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。

目次

【解釈・判例】

1.5年を超える不分割契約は無効となる。期間内に縮減されない(cf.買戻しについて580条参照)。不動産の場合、不分割契約を第三者に対抗するには登記を要する(不登法59条6号)。

2.分割請求権は所有権から導かれるため、消滅時効にかかることはない。

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