民法 第255条【持分の放棄及び共有者の死亡】

第255条【持分の放棄及び共有者の死亡】

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

目次

【解釈・判例】

1.持分の放棄による不動産所有権の移転を第三者に対抗するには登記を要する。その方法は、持分権の移転登記による(最判昭44.3.27)。

2.本条と958条の3との関係

共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定した場合の共有持分について、判例は、被相続人の合理的意思を探求しようとする958条の3の趣旨に鑑み、特別縁故者に対する帰属が民法255条に優先するとした(最判平元.11.24)。

【問題】

A、B及びCが甲土地を共有している場合において、Aが死亡し、その相続人が存在しないことが確定し、清算手続が終了したときは、その共有持分は、特別縁故者に対する財産分与の対象となり、財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、B及びCに帰属する

【平27-10-オ改:○】

【問題】

A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲建物を共有している場合において、Aが、自己の持分を放棄した後、当該持分をDに譲渡したときは、B及びCは、当該放棄に係る持分の移転の登記をしなければ、Dに対し、持分の取得を対抗することができない

【平31-11-エ改:○】

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