第254条【共有物についての債権】
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
目次
【超訳】
共有物の使用・収益・管理等、共有物と不可分の権利関係にあるものについての債権は、共有持分の特定承継人(譲受人等)に対して行使できる。
【解釈・判例】
1.「共有物について他の共有者に対して有する債権」には、共有地の分割契約上の債権は含まれるが(最判昭34.11.26)、共有物購入代金の立替金支払債権は含まない(大判大8.12.11)。
2.登記の要否
共有持分の特定承継人(譲受人等)に対して本条の債権(分割契約)を行使するには、登記を要しないとするのが判例である(最判昭34.11.26)。一方、不動産の不分割特約は登記事項であるから(不登法59条6号)、登記がなければ持分の特定承継人に対抗できないと解される。
【問題】
A及びBが甲土地を共有している場合において、甲土地の管理費用のうちBが負担すべき費用をAが立て替えた後に、Bが甲土地の持分をCに売却した場合には、Aは、B又はCのいずれに対しても、立て替えた費用の償還を請求することができる
【平24-9-オ改:○】