第253条【共有物に関する負担】
① 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
② 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
目次
【超訳】
① 共有物の変更・管理・保存に要した費用は、各共有者が持分に応じて負担する。
② 立替払いをした者から催告を受けた共有者が、1年以内に負担義務を履行しない場合、他の共有者は誰でも、相当の償金を払ってその持分を取得し、共有関係から排斥することができる。
【解釈・判例】
本条項は公平の見地から、共有者間の内部分担を定めたものであって、第三者との関係では原則として性質上不可分債務となる(大判昭7.6.8)。