民法 第252条【共有物の管理】

第252条【共有物の管理】

① 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項においては同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。各共有者を使用する共有者があるときも、同様とする。
② 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
③ 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
④ 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 10年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 5年
三 建物の賃借権等 3年
四 動産の賃借権等 6か月
⑤ 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

目次

【超訳】

① 共有物の管理行為については、共有者の持分の割合に応じて、その過半数によって決定する。共有物の管理者の選任・解任や共有物の軽微変更についても、持分の過半数で決定することができる。また、共有物を使用する共有者がいる場合であっても、持分の過半数で管理に関する事項を決定することができる。

② 所在等不明共有者又は共有物の管理について賛否を明らかにしない共有者がいる場合、裁判所の決定を得て、これらの共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができる。

③ 管理に関する事項の決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼす場合、その共有者の承諾を得なければならない。

④ 一定の期間を超えない短期の賃借権等の設定は、持分の過半数で決定することができる。

【解釈・判例】

1.「管理に関する事項」とは、共有物の変更を伴わない利用・改良行為をいう。また、共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないの(軽微変更)については、持分の過半数で決定することができる。共有物の賃貸借契約の解除(最判昭39.2.25)や、土地の地目転換を伴わない共有地の整地などが該当する。

2.本条5項の「保存行為」とは、共有物の修補、妨害排除等、共有物の現状を維持する行為をいう。共有地の不法占拠者に対する妨害排除・明渡請求は保存行為にあたる(大判大7.4.19)。

3.他の共有者との協議を経ずに共有物が使用されている場合に関する判例
 (1) 使用者が他の共有者である場合 
  共有物の使用について共有者間の協議がない場合であっても、民法249条1項により、各共有者は共有物の全部について占有使用する権限を有することから、共有者の一人は、共有物を単独で占有する使用者に対し、当然には共有物の明渡しを請求することができない(最判昭41.5.19)
 (2) 使用者が共有者以外の第三者である場合
  共有者の一部の者が第三者に共有物の占有使用を許した場合に、その使用を承認しなかった他の共有者は、当該第三者に対し、当然には共有物の明渡しを請求することができない(最判昭63.5.20)。

【問題】

A及びBが共有している甲土地のAの持分が3分の2である場合において、A及びBが甲土地をCに賃貸したところ、Cが甲土地を無断で転貸し、背信的行為と認めるに足りない特段の事情もないときは、Aは、単独で、甲土地の賃貸借契約を解除することができる

【平24-9-ウ改:○】

【比較】

※ 賃貸借の解除について、544条1項(解除権の不可分性)の規定は適用されない(最判昭39.2.25)。

    

 

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