民法 第250条【共有持分の割合の推定】

第250条【共有持分の割合の推定】

各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

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【超訳】

共有物の持分の割合は、法律の規定や共有者間の合意で定まらない場合は、各共有者間で相等しいものと推定される。

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