民法 第250条【共有持分の割合の推定】 2024 1/06 第2編 物権 第3章 所有権 第3節 共有(第249条-第264条) 第250条【共有持分の割合の推定】 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。 目次【超訳】 共有物の持分の割合は、法律の規定や共有者間の合意で定まらない場合は、各共有者間で相等しいものと推定される。 第2編 物権 第3章 所有権 第3節 共有(第249条-第264条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!