民法 第248条【付合、混和又は加工に伴う償金の請求】

第248条【付合、混和又は加工に伴う償金の請求】

第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。

目次

【超訳】

添付により、新しい物の所有権は原則として主たる物の所有者に帰属するが、消滅した他の物の旧所有者(又は加工者)は、不当利得の規定に従って償金(利得の返還)を請求することができる。

【比較】

共同所有の諸形態

共有(249条) 合 有 総 有
意 義 数人が1つの物を共同所有するが、共有者間には何ら人的結合関係がない 数人が共同目的のため、一定の団体を組織し、共同で目的物を所有する関係 各人が収益権をもつが、目的物の管理・処分権は団体に属するという共同所有形態
持 分 各人は具体的持分を有する 各人は潜在的持分を有する 各人に持分なし
持分譲渡 × ×
分割請求 × ×
具体例 相続財産(最判昭30.5.31) 組合財産(668条) 入会権、権利能力なき社団の財産(最判昭48.10.9)
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