民法 第245条【混和】 2024 1/07 第2編 物権 第3章 所有権 第2節 所有権の取得(第239条-第248条) 2019年11月4日2024年1月7日 第245条【混和】 前2条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。 目次【超訳】 酒や穀物などの動産が混和して区別できなくなった時は、動産の付合の場合と同じ扱いを受ける。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 物権 第3章 所有権 第2節 所有権の取得(第239条-第248条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!