民法 第245条【混和】

第245条【混和】

前2条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。

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【超訳】

酒や穀物などの動産が混和して区別できなくなった時は、動産の付合の場合と同じ扱いを受ける。

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