第244条
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
目次
【超訳】
動産が付合した場合の主従の区別は、社会通念によるが、その区別ができない時には、各動産の所有者が付合当時の価格の割合で合成物を共有する。
第244条
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
動産が付合した場合の主従の区別は、社会通念によるが、その区別ができない時には、各動産の所有者が付合当時の価格の割合で合成物を共有する。