民法 第244条

第244条

付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

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【超訳】

動産が付合した場合の主従の区別は、社会通念によるが、その区別ができない時には、各動産の所有者が付合当時の価格の割合で合成物を共有する。

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