民法 第240条【遺失物の拾得】

第240条【遺失物の拾得】

遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

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【問題】

遺失物の拾得は、その物の所有権を取得するなどの効果を生じることがあるが、拾得者の意思に効果を認めたものではないので、意思表示ではない

【平22-6-ウ改:○】

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